貸渡約款
第1章/総則
第1条(約款の適用)
- 貸渡し店(以下「当社」という)は、この貸渡約款(以下「約款」という)の定めるところにより、貸渡し原動機付自転車(以下「レンタルバイク」という)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、この約款の趣旨、法令行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章/申し込み
第2条(レンタルバイクの申込み)
- 借受人は、レンタルバイクを借りるにあたって、当社ウェブサイト又は、当社に掲示されている約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示してレンタルバイクの申込みを行うことができるものとします。
- 当社は、借受人からの申し込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタルバイクの範囲内で申し込みに応ずるものとします。
第3条(申し込みの変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、当社に対しあらかじめ承諾を受けなければならないものとします。
第4条(契約キャンセル時の免責)
当社及び借受人は、申し込みが取消され、又は貸渡契約(以下、「レンタル契約」という)が締結されなかったことについて相互に何らかの請求をしないものとします。
第3章/貸渡し
第5条(レンタル契約の締結及びお支払方法)
- 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、レンタル契約を締結するものとします。
- レンタル契約を締結した場合、借受人は当社にレンタル料金を前払いにて支払うものとし、原則として翌月分以降は口座振替にて支払うものとします。
- 残高不足やその他の事由により、口座振替ができなかった場合は、未払い分を加算し、事務手数料1,000円(税別)と共に次回口座振替する事とします。
- レンタル契約締結時には、借受人の氏名及び事業者の場合は事業者名、代表者名、住所、電話番号を記載し、運転免許の写しを提出するものとします。
- 当社は、レンタル契約の締結にあたり、借受人に対し、現金、クレジットカードによる支払を求め、又はその他の支払い方法を指定することができる事とします。
第6条(レンタル期間)
- レンタル期間は1ヶ月単位の自動継続とし、解約の場合は、解約する日の2週間前までに、借受人は当社に連絡するものとします。
- 借受人よりレンタル契約解約の連絡なき場合、翌月以降も同条件で継続するものとします。
- 中途解約の場合、日割りによる返金は無いものとします。
第7条(レンタル契約の締結の拒絶)
借受人又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、レンタル契約を締結することができないものとします。
- 貸し渡すレンタルバイクの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
- 酒気を帯びていると認められるとき。
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
- 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
- その他、当社が適切でないと認めたとき。
第8条(レンタル契約の成立等)
- レンタル契約は、借受人が当社にレンタル料金を支払い、当社が借受人にレンタルバイクを引渡した時に成立するものとします。
- 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第9条(任意保険)
- 借受人は自身でレンタル契約期間中、任意保険に加入するものとします。
- 借受人は自身で加入した損害保険証券の写しを当社に提出するものとします。
- 借受人は自身で任意保険に加入しない場合には、当社関連のフリート契約に加入し、保険料相当額をレンタル料金と共に当社に支払うものとします。
第10条(借受条件の変更)
借受人は、レンタル契約の締結後、借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
当社は、借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しない事があるものとします。
第11条(点検整備及び確認)
- 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)及び第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸し渡すものとします。
- 借受人又は利用者は、運行前に車体の機関、保機類、外観及び付属品等の点検を実施しレンタルバイクに整備不良がないこと、その他レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第12条(申告済証等の交付、携帯等)
当社は、レンタルバイクの引き渡し時に、地方自治体より交付された車両の申告済証及び自賠責保険証券の写しを借受人又は利用者に渡すものとします。 借受人又は利用者は、レンタルバイクの使用中、申告済証及び自賠責保険証券の写しを携帯しなければならないものとします。紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第4章/使用
第13条(管理責任)
借受人又は利用者は、レンタルバイクの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。
第14条(日常点検整備)
借受人又は利用者は、使用中にレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な運行前点検を実施しなければならないものとします。
第15条(禁止行為)
借受人又は利用者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
- 当社の承諾を受けることなくレンタルバイクを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- レンタルバイクを所定の用途以外に使用する事や当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
- レンタルバイクを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
- レンタルバイクの改造若しくは改装やナンバープレートを偽造若しくは変造すること。
- レンタルバイクを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- 法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
- レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
- その他、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。
第16条(違法駐車の場合の措置等)
- 借受人又は利用者は、使用中にレンタルバイクに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は利用者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し、直ちに自らの違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
- 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは利用者の捜索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引き取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は利用者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日迄に駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
第5章/返還
第17条(返還責任)
- 借受人又は利用者は、レンタルバイクを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
- 借受人又は利用者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
- 借受人又は利用者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第18条(返還時の確認及び弁済等)
- 借受人又は利用者は、当社立会いのもとにレンタルバイクを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
- 借受人又は利用者は、破損等により引渡し時の状態を保っていない場合は、原状復帰に掛かる修理費用を当社に支払うものとします。
- 借受人又は利用者は、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイク内に借受人若しくは利用者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第19条(返還場所等)
借受人又は利用者は、第2条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
第20条(不返還となった場合の措置)
- 当社は、借受人又は利用者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタルバイクを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、盗難届の提出や刑事告訴を行う等の法的処置をとる事があるものとします。
- 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタルバイクの所在を確認するため、借受人又は利用者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
第6章/故障、事故、盗難等の措置
第21条(故障発見時の措置)
借受人又は利用者は、使用中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第22条(事故発生時の措置)
- 借受人又は利用者は、使用中にレンタルバイクに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小かかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合には、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅延なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 - 借受人又は利用者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
- 当社は、借受人又は利用者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第23条(盗難発生時の措置)
借受人又は利用者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生した時、その他の被害を受けた時は、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに最寄りの警察に通報すること。
- 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅延なく提出する事。
第7章/賠償
第24条(賠償)
- 借受人又は利用者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタルバイクの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
- 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は利用者の責に帰すべき事由による故障、破損等の損害及び盗難の場合はレンタル車両の時価額を借受人又は利用者は、これを支払うものとします。
第8章/免責
第25条(賠償の範囲)
- 借受人又は利用者が起こした事故により、第三者に損害を与えた場合、当社が負う責は自賠責保険で賄える範囲を上限とし、超過分は借受人又は利用者が賠償するものとします。
- 当社にてフリート契約の加入をされている場合は、その損害保険内容に準じた賠償を行うが、超過分は借受人又は利用者が賠償するものとします。
- 当社は故障や事故等でレンタルバイクを引き上げた事により、借受人又は利用者が業務遂行等できなかった事による遺失利益や、その他一切の賠償責任は負わないものとします。
第9章/貸渡契約の解除
第26条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は利用者が使用中にこの約款に違反したときは、何らの理由、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済のレンタル料金を借受人に返還しないものとします。
第10章/個人情報
第27条(個人情報の利用目的)
- 当社が借受人又は利用者の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りとします。
(1)貸渡契約の締結に際し、貸受け申込者又は利用者に関し、本人確認及び審査を行うため。
(2)借受人又は利用者に対し、レンタルバイク、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について宣伝広告物の送付、eメール等の送信等の方法により案内するため。
(3)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上を目的に、借受人に対しアンケート調査を実施するため。
(4)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 - 第1項各号に定めていない目的で借受人又は利用者の個人情報を取得する場合には、予めその利用目的を明示するものとします。
第28条(個人情報の登録及び利用の同意)
- 借受人又は利用者は、第26条の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。
- 借受人または利用者は、自己に関する個人情報の開示を請求できるものとし、当社が保有する個人情報が万一不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第11章/雑則
第29条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は利用者に対する金銭債権があるときは、借受人又は利用者の当社に対する金銭債権といつでも相殺することができるものとします。
第30条(消費税)
借受人又は利用者は、この約款に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第31条(遅延損害金)
借受人又は利用者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第32条(メンテナンス)
- 通常の使用により発生した故障については、当社は無償で修理を行うものとします。
- 長期レンタル等において、消耗した部品(エンジンオイル、タイヤ、ブレーキシュー等)は、借受人又は利用者が当店までレンタル車両を持ち込む事により、無償で交換を行うものとします。また当店が車両の寿命と判断した場合は、レンタル車両を入れ替える事とします。
- エンジンオイル交換は、当店もしくはその他の方法により走行2,000km毎に実施する事とし、次回オイル交換を実施するべき走行距離をシール等により、レンタル車両のメーター付近に貼付するものとします。
- エンジンオイル交換を怠った事によるエンジンの焼き付き等の損害賠償は、借受人又は利用者が負うものとします。
第33条(代車の貸出し)
- 故障等のトラブルにより、修理等に日数を要す場合は、当社は借受人に対して無償で代車を提供するものとします。
- もらい事故等のトラブルにより、代車を提供する場合は、日額3,000円(税別)の有償にて貸し出すものとし、もらい事故の相手側に当社が請求する権利を有するものとします。
- 当社が提供する代車は、レンタル契約の車種にかかわらず、ヤマハ GEAR(ルーフなし)のみとします。
- 借受人又は利用者が代車を使用中に起こした事故により、第三者に損害を与えた場合、当社が負う責任は自賠責保険で賄える範囲を上限とします。超過分は、借受人又は利用者が賠償する事となるため、借受人が加入している任意保険に他車運転特約等が付保されているか確認する必要があるものとします。
第34条(ロードサービス)
- 故障や事故等により、自走できなくなった場合は、原則として当社にてロードサービスを行うものとします。
- レッカー搬送等のロードサービス費用は、借受人が加入している保険会社に「当社でレッカー搬送する旨」の連絡を入れる事で、当社が直接保険会社に請求できる場合は、借受人には請求しないものとします。
- レッカー搬送費用は「基本料金8,000円+片道の搬送距離1kmあたり600円」(税別)とします。
第35条(音信不通時)
- 当社が借受人又は利用者と連絡が取れない場合(電話、FAX、メールなどの手段を講じても音信不通の状態)となった場合は、何らかの通知又は催告を要せずに、レンタル契約は解除し終了するものとし、回収等の費用は借受人又は利用者が負担するものとします。
- 当社は保全のため、即時にレンタル車両を定置場所より強制的に回収するものとします。借受人及び利用者はこの措置により、レンタル車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
第36条(細則)
- 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
- 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表又はホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第37条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
本約款は、令和6年 4月 1日から実施します。